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刑事事件の弁護士の選び方は? 費用・実績・信頼性の見極め方法

2022年02月24日
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刑事事件の弁護士の選び方は? 費用・実績・信頼性の見極め方法

都内では日々、さまざまな刑事事件が発生していますが、その刑事事件がどのような形で終結するかは、被害者・加害者ともに大きな問題であることはいうまでもありません。

加害者にとっては「起訴か、不起訴か」「実刑判決か、執行猶予付き判決か」といった違いは、今後の人生において大きな影響を与えます。このような状況において、特に刑事事件では、「どのような弁護士を選んだか」によって生じる結果が変わってくることも少なくないのです。

本コラムでは、刑事事件において弁護士を選ぶときに重視すべきポイントをベリーベスト法律事務所 所沢オフィスの弁護士が解説していきます。

1、刑事事件における弁護活動とは

そもそも、刑事事件では、身柄を拘束される「身柄事件」と身柄を拘束されない「在宅事件」のふたつがありますが、今回は、逮捕後の基本的な流れとともに、弁護士が行う弁護活動を見ていきましょう。

  1. (1)逮捕直後から勾留決定までの期間

    逮捕後は、捜査機関で最大72時間の取り調べが行われ、検察官が裁判所に対して勾留請求をするかどうかが決定されます。

    勾留とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐために、犯人と疑われる人物(被疑者)を刑事施設に拘束することです。

    裁判官が勾留を決定すると引き続き10日間、延長されるとさらに10日間、身体的拘束が続くことになります。この間、勾留によって身柄を拘束されているため、学校や職場などへの社会的な影響が生じてしまいます。

    逮捕直後から弁護士を選任していれば、弁護士は、勾留の延長を阻止して早期釈放を求める働きかけなどを行います。また、家族であっても逮捕から勾留が決まるまで(逮捕から最長で72時間後)は接見することが許されませんが、弁護士は逮捕直後から接見をすることが可能です

    ご家族の差し入れや手紙を届けたり、取り調べに対して、今後どのように臨んでいくべきなのかのアドバイスをしたりすることができます。

  2. (2)勾留期間

    勾留が決定した場合、弁護士は、不起訴や減刑へとつなげるための証拠集め、警察への意見書の提出、また適切な反省文の作成のアドバイスなど、さまざまな弁護活動を行います。

    また、不起訴のためには被害者との示談交渉が重要となります。そのため、必要に応じて被害弁償を行い、示談成立へ向けて働きかけます。

  3. (3)起訴された後

    起訴された場合には刑事裁判になり、判決で有罪または無罪が言い渡されることになります。

    弁護士は、被告人に有利になる事情や証拠を裁判所に提出するなどの方法で無罪や減刑に向けた弁護活動を行います。

2、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の違いとは

弁護士には、当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の3種類があります。依頼するにあたって、その違いを理解しておきましょう。

  1. (1)当番弁護士とは

    当番弁護士とは、全国の弁護士会に所属している弁護士と無料で1回だけ面会できる制度です。

    逮捕されてもすぐに呼べるかかりつけの弁護士がいる方は少ないでしょう。また金銭的に弁護士に依頼するのが難しいケースもあります。その場合、警察を通して当番弁護士を呼んでもらうことができます。またご家族が当番弁護士に依頼することも可能です。

    なお、1回目の面会の後、費用を支払って引き続き事件の弁護を頼むことも可能ですが、その当番弁護士が該当する事件のケースについて経験が豊富とは限りません。

    そのため、当番弁護士制度を利用した後そのまま依頼すべきか、よく見極めて判断しなければなりません。

  2. (2)国選弁護人とは

    国選弁護人とは、被疑者の資力が乏しい場合に、裁判所が選任する弁護士のことをいいます。
    国選弁護人の弁護士費用は国が負担することになりますが、ご自身やご家族の意思で弁護士を選ぶことはできません。

    そのため、選ばれた国選弁護人が刑事事件の経験が豊富な弁護士とは限りません。また国選弁護人を付けられる時期は勾留決定以降になるので、国選弁護人は逮捕直後から勾留を阻止するための弁護活動などはできないことになります。

  3. (3)私選弁護人とは

    私選弁護人とは、本人やご家族の意思で選んだ弁護士のことをいいます。

    弁護士費用の負担が必要となりますが、傷害罪、わいせつ罪、詐欺罪、少年事件など、それぞれの事件の実績がある弁護士を探して選任することが可能になります。

    また、私選弁護人は、逮捕直後から弁護活動を行うことができますそのため、当番弁護士や国選弁護人やよりもスピーディーに、勾留阻止や不起訴に向けた弁護活動ができる可能性があります

    なお逮捕後は、本人が私選弁護人に依頼することは難しくなるので、ご家族が一刻も早く弁護士を選任する必要があります。

3、刑事事件における弁護士の選び方のポイント

刑事事件においては早期に適切な弁護士を選任する必要がありますが、選び方のポイントは以下の通りです。

  1. (1)刑事事件の経験や実績が豊富か

    弁護士には、それぞれ得意、不得意の分野があります。たとえベテランであっても、相続や離婚分野が主で刑事事件の実績は少ないというケースも珍しくありません。

    刑事事件を得意とする弁護士を選ぶためには、刑事事件の経験や実績が豊富な法律事務所を探してみましょう。実績のある弁護士事務所は、実績数をホームページで公表しているところも多いです弁護士を選ぶ際の目安のひとつにしましょう

  2. (2)迅速に対応できるか

    刑事事件においては、逮捕後72時間以内の迅速な弁護活動が、釈放に影響することも少なくありません。そのため、弁護士がいかに迅速に対応できるかは、非常に重要なポイントになります。土日祝日の対応やフリーダイヤルで相談できるかなども併せて確認することを
    おすすめします。

    なお、出張先や上京している際に事件に巻き込まれるなど、家族から遠く離れた場所で逮捕された場合には、全国にネットワークのある法律事務所を探しましょう。遠隔地でもスムーズな連携が期待できるでしょう。

  3. (3)弁護士費用が明確であるか

    弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が明確であるかというポイントも重要です。刑事事件の弁護士費用は、相談料、接見費用、着手金、報酬金など、一般には耳慣れない費用もあります。

    費用はホームページに掲載されていたり、無料相談を設けていたりするので、その際に概算を確認することも可能です。弁護士費用が明確でない場合には、後々のトラブルの原因になる可能性が高くなります。ベリーベスト法律事務所では、弁護士費用の目安となる料金表をご用意していますので、ご参照ください

  4. (4)信頼関係を築ける弁護士であるか

    弁護士に依頼する場合には、その弁護士と信頼関係を築けるかの見極めも重要なポイントです。

    たとえば、相談内容を丁寧にヒアリングしてくれるか、今後の活動内容などの説明をわかりやすく解説してくれるか、などです。

    初回は無料相談を設けている法律事務所もあります。実際の電話対応や初回の相談時の対応などで相性も含めて判断し、今後の弁護活動を安心して任せられる弁護士を選ぶよう心がけましょう。

4、弁護士が受任できないケースもある

弁護士法や弁護士会の定める弁護士職務基本規定で禁止されるケースでは、弁護士は受任することができません。

たとえば共犯の刑事事件において、被疑者が二人いて双方の利益が対立している場合、一方の弁護を引き受けた弁護士が他方の弁護も引き受けることは、利益相反行為にあたるおそれがあります。

またそれぞれの弁護士や法律事務所において受任できないケースを設定している場合もあるので、相談時に確認してみるとよいでしょう。

5、まとめ

本コラムでは、刑事事件における弁護士の選び方のポイントを解説していきました。弁護士を選ぶポイントには、実績、スピード、費用といったハード面に加えて信頼関係が築ける弁護士であるかというポイントもあります。

刑事事件は時間との戦いです。「早く弁護士を選任しなければ……」と、はやる気持ちになるのは当然のことです。しかし、後悔しないためにも、まずは冷静な気持ちで法律事務所のホームページなどを確認することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、ホームページで費用や事件の解決実績などを公開しています。また、大規模事務所ならではのスケールで、迅速に全国対応することも可能です。

まずは、ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスまでご相談ください。初回60分は相談料無料です。ご相談者のお話を丁寧にお伺いし、弁護活動に尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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