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解雇で補償金はもらえる? 受け取れるお金と解雇予告手当の計算方法

2022年03月29日
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解雇で補償金はもらえる? 受け取れるお金と解雇予告手当の計算方法

埼玉県が公表している労働力調査の結果によると、令和2年埼玉県の平均労働力人口は、408万9000人であり、東京都、神奈川県、大阪府、愛知県に次いで全国5位となっています。他方、埼玉県の完全失業者数は、12万1000人であり、東京都、大阪府、神奈川県に次いで全国4位となっています。

会社から解雇をされてしまった労働者の方は、収入が絶たれることになりますので、今後の生活に対して不安を抱えている方が多くいらっしゃるでしょう。再就職までの間の生活費を補うものとして何か補償金をもらうことができるかが気になるところです。

今回は、解雇によってもらうことができるお金や解雇予告手当の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスの弁護士が解説します。

1、解雇に補助金は出るのか?

解雇された場合に補助金が支給されることはあるのでしょうか。以下では、解雇の要件と補助金の支給について説明します。

  1. (1)解雇には厳格な要件がある

    解雇とは、会社と労働者との間で結んだ雇用契約を、会社が一方的に解除して終了させることをいいます。

    労働者は、会社から給料をもらうことによって生活を行っていますので、会社側の一方的な意思表示によって解雇されるとなると、非常に不安定な立場となってしまいます。そのため、法律上、会社が労働者を解雇する場合には、厳格な要件がかされており、そのような要件を満たさない解雇については、無効とされています。

  2. (2)解雇に補助金制度はない

    法律上の要件を満たした有効な解雇であった場合には、会社と労働者との間の労働契約は終了となります。労働者としては、生活費を補填(ほてん)するための補助金制度がないかどうかが気になるところですが、残念ながら補助金制度は存在しません。

    しかし、後述するように解雇時には、会社から一定の金銭が支払われます。また失業保険からも給付を受けることができますので、再就職までの生活費は、そこから賄うことになります。

2、解雇でもらえるお金

会社から解雇された場合には、会社や失業保険から以下のようなお金が支給される可能性があります。

  1. (1)会社からもらえるお金│解雇予告手当・退職金・解決金

    まずは、会社からもらえる可能性のあるお金を確認していきましょう。

    ① 解雇予告手当
    会社が労働者を解雇する場合には、労働者の地位を保護するために、30日前に解雇をする旨の予告をしなければならないとされています(労働基準法20条1項)。

    30日前に解雇の予告をすることができない場合には、法定の予告期間に不足する期間に応じて平均賃金を支払わなければなりませんこれを「解雇予告手当」といいます

    たとえば、解雇の5日前に解雇予告をされた場合には、労働者は、会社に対して25日分の平均賃金を解雇予告手当として請求することができます。

    ただし、日雇いでの雇用、2か月以内の有期雇用などの労働者は適用除外となるので注意が必要です。

    ② 退職金
    退職金とは、労働者が会社を退職する際に、会社から支払われるお金のことをいいます。退職金は、法律上必ず支給しなければならない性質のお金ではありませんので、退職金制度を設けていない会社で支給がなかったとしても違法とはなりません。

    しかし、就業規則などに退職金制度が設けられている場合には、退職金を支給する義務が生じますので、労働者は、会社に対して、退職金規定に基づいて計算をした退職金を請求することができます。

    ただし、解雇の種類が懲戒解雇であった場合で、会社の就業規則に懲戒解雇の場合には退職金が減額または不支給になるという定めがあった場合には、退職金が減額または不支給になる可能性もあります。

    ③ 解決金
    会社から必ず支払われるというものではありませんが、解雇によって会社から解決金というお金が支払われることもあります。これは、労働者が解雇の無効を争うなかで会社との間で和解が成立した場合に支払われるお金であり、解雇されてから経過した期間に応じて金額が異なってきます。

  2. (2)失業保険からもらえるお金

    会社を解雇された場合、労働者は失業保険から失業手当(基本手当)の支給を受けることができます。失業保険とは、労働者が会社を退職または解雇された場合でも安定した生活を送りながら、再就職をすることができるようにすることを目的とした公的保険制度です

    失業保険の支給条件は、自己都合退職による場合と解雇による場合とで支給条件が異なっています。

    たとえば、失業手当の支給では、解雇の場合は、求職の申し込みから7日を経過した後に支給されますが、自己都合退職の場合には、さらに3か月の期間が必要となります。また、失業保険の支給期間も解雇の場合は、90日から330日であるのに対して、自己都合退職の場合には、90日から150日とされています。

3、解雇予告手当の計算方法

労働者に支払われる解雇予告手当は、以下のように計算をします。

  1. (1)解雇予告手当の基本的な計算方法

    解雇予告手当は、法定の解雇予告期間に不足する日数分の平均賃金となりますので、これを計算式にすると以下のようになります。

    解雇予告手当=1日分の平均賃金×解雇予告期間(30日)に足りなかった日数


    「1日分の平均賃金」と「解雇予告期間に足りなかった日数」の計算については、以下に説明します。

  2. (2)1日分の平均賃金

    1日分の平均賃金は、以下の計算式によって求めます。

    1日分の平均賃金=「①解雇予告日の直前の賃金締切日から3か月間に支払われた賃金の総額」÷「②解雇予告日の直前の賃金締切日から3か月間の総日数」


    ① 解雇予告日の直前の賃金締切日から3か月間に支払われた賃金の総額
    解雇予告日の直前の賃金締切日から3か月間に支払われた賃金の総額とは、源泉所得税や社会保険料などを控除する前の賃金が対象になります。

    なお、ボーナスなどの賞与、臨時手当(傷病手当、結婚手当など)については平均賃金を計算する際の賃金には含めません。

    ② 解雇予告日の直前の賃金締切日から3か月間の総日数
    解雇予告日の直前の賃金締切日から3か月間の総日数は、所定労働日数ではなく暦日数によって計算します。

    たとえば、給与形態が「月末締め翌月10日払い」という会社で、4月30日を解雇日とし解雇予告を4月20日に行った場合には、1月1日から3月31日までの合計90日が解雇予告日の直前の賃金締切日から3か月間の総日数にあたります。

  3. (3)解雇予告期間に足りなかった日数

    解雇予告期間の計算には、解雇予告をされた日は算入せず、その翌日から計算をします。

    たとえば、解雇予告をせずに4月30日に即日解雇された場合には、解雇予告期間は0日ですので30日分の平均賃金の支払いが必要となります。

    また、4月30日を解雇日として4月20日に解雇予告をする場合には、解雇予告期間である30日から4月21日から4月30日までの10日を引いた期間である20日分が解雇予告期間に足りなかった日数になりますので、20日分の解雇予告手当を請求することができます。

4、不当解雇だった場合は弁護士へ相談を

会社からの解雇が不当ではないかと疑問に思った場合には、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)解雇無効を主張して職場復帰を図ることができる

    前述の通り、解雇は労働者の生活に直結するため法律により厳しい条件が設けられています。そのため、法律上の要件を満たさない解雇であれば撤回を求めることができます。また、解雇の無効が認められれば、本来支払われるはずであった解雇日以降の賃金についても請求することができます。

    もっとも、不当解雇であるかどうかは、法律知識がなければ正確に判断することは難しいものです解雇された場合には、まずは労働問題の実績がある弁護士に相談をしてみましょう。

  2. (2)交渉、労働審判、裁判などのサポートを受けることができる

    不当解雇を主張する場合、まずは会社に対して解雇の撤回を求めていくことになります。一般的に会社と労働者とでは、労働者の方が有利な立場とはいい難く、労働者が会社に対して解雇の撤回を求めたとしても、会社が真摯に対応してくれるとは限らないでしょう。

    このような場合には弁護士に会社との交渉を一任することが得策といえます。弁護士が法的根拠に基づいて解雇の無効を主張することによって、交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。交渉で解決することができない場合でも、労働審判や裁判などの手続きなど、必要に応じたサポートを任せられます。

  3. (3)残業代請求についても併せて対応

    会社に在籍中は、サービス残業などによって未払いの残業代があったとしても、なかなか請求できない方も多いのではないでしょうか。しかし、会社から不当解雇された場合には、会社に気兼ねすることなく請求するようにしましょう。

    弁護士に依頼すれば、残業代請求に必要となる証拠の収集や残業代の計算などの複雑な手続きを一任することができます。残業代請求の消滅時効は3年です大切な権利が時効によって消えてしまう前に、早めに弁護士に相談をしましょう

5、まとめ

解雇されたとしても解雇補償金という名目でお金が支払われることはありません。しかし、解雇時には、解雇予告手当や失業保険などが支給される可能性がありますので、該当の条件を確認しましょう。

また、解雇が不当解雇の可能性がある場合は、まず弁護士に相談をしてみることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスは、不当解雇だけでなく残業代請求や賃金未払いなど、さまざまな労働問題についての相談を受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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