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検察から呼び出し! 起訴される? 3つの呼び出し理由と対応方法

2022年10月06日
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検察から呼び出し! 起訴される? 3つの呼び出し理由と対応方法

罪を犯して事件になると、最初に捜査をおこなうのは管轄の警察です。しかし、警察が刑事裁判を起こしたり、加害者に刑罰を科したりするのではありません。犯罪の疑いがある人について刑事裁判を提起できるのは「検察官」だけで、検察官の起訴を受けて裁判官が審理し、有罪となったときに限って刑罰が科せられます。

警察と同様に、検察にも管轄があります。埼玉県内で発生した事件は「さいたま地方検察庁」の管轄となり、本庁以下、越谷・川越・熊谷・秩父の各支部にはさらに区検察庁が存在しているという組織構成です。たとえば川越支部の下には川越・飯能・所沢の各区検があり、犯罪の種類などに応じて地検が扱ったり、区検で処理されたりといった運用がなされています。

警察での取り調べが終わったのに「検察からも呼び出しを受けた」となれば、いまさらなにを尋ねられるのか、これからどうなるのかといった不安にかられてしまうでしょう。本コラムでは「検察からの呼び出し」について、なぜ呼び出しを受けるのか、どのように対応すればよいのかなどを解説します。

1、検察から呼び出しを受けるパターン

検察から呼び出しを受ける代表的なパターンは、ここで挙げる3つです。

  1. (1)警察から引き継がれた事件について取り調べを実施するため

    犯罪の捜査を一次的におこなうのは管轄の警察です。被害者からの届け出を受理し、捜査によって容疑者を突き止めて取り調べる役割は警察が担います。ニュースで報じられる実際の事件や、ドラマ・映画などで描かれるフィクションとしての事件は、おおむねここまでの流れが紹介されるものばかりです。

    しかし、実際の刑事事件では、警察の捜査が終了すると「検察官」へと引き継がれます。この手続きを「検察官送致」といいますが、ニュースなどでは省略して「送検」と呼ぶのが一般的です。

    送検を受理した検察官は、警察が作成した捜査書類や引き継がれた証拠品を精査します。書類をみれば事件の全容や容疑者の供述内容は伝わりますが、実際に本人を取り調べないと、不明点や疑問、言い分、反省の度合い、警察の捜査を受けたあとの心情などを知ることはできません。

    そこで、検察官は容疑者本人を検察庁へと呼び出して取り調べを実施するために、呼び出しをかけます。

  2. (2)事件を「略式手続」で処理するため

    取り調べと並行するかたちで「略式手続」のために呼び出しを受けている可能性もあります。

    「略式手続」とは、事案が明白・簡易で、100万円以下の罰金または科料に相当する、簡易裁判所が管轄する事件について、正式な裁判を開かずに書面のみで審査する裁判手続きです。
    正式な裁判を開かないため早期に処分が下されるという点は捜査機関・裁判所・容疑者にとって大きな利益となります。しかし、かならず有罪となり、略式命令によって100万円以下の罰金または科料が言い渡されるという点においては容疑者にとって不利益となる手続きです。

    そのため、略式手続をとる場合は、検察官が容疑者本人にその旨を告げたうえで、本人が罪を認めて略式手続に異議がないことを確認しなければなりません。

    軽微な窃盗事件、暴行・傷害事件、迷惑防止条例違反にあたる痴漢事件、人身事故などの容疑で警察の取り調べを受けていたなら、略式手続のために検察から呼び出しを受けている可能性が高いでしょう

  3. (3)参考人として事情聴取をおこなうため

    事件の被害者や目撃者、容疑者の友人・知人・同僚、事件に関することで専門的な知識や経験をもっている人なら「参考人」として事情聴取のために呼び出しを受けている可能性もあります。
    すでに警察でも事情聴取を受けているなら、情報を補強するために検察官からも事情を尋ねられるかもしれないと心得ておいたほうがよいでしょう。

    純粋に参考人として呼び出しを受けているなら、自分に容疑を向けられているわけではないのでなにも心配する必要はありません。

    一方で、ある程度の疑いはあるものの、検察官としても確証を得られない状況なら、一応は参考人として呼び出したうえで事情を尋ねるという捜査手法もあります。検察官の事情聴取で容疑が固まれば、その後は容疑者として取り調べを受けることになるでしょう。

2、なぜ何度も同じことを聞くのか? 警察と検察の取り調べの違い

すでに警察による取り調べを受けたあとなら、なぜ検察からも呼び出しを受けて何度も同じ内容の取り調べを受けなければならないのか、疑問を感じるはずです。

しかし、警察と検察はそれぞれ別の機関であり、まったく異なる視点から捜査を進めていることを理解しておかなければなりません。

  1. (1)警察と検察は役割が違う

    警察と検察は、どちらも「捜査」をつかさどる機関です。

    しかし、空き巣の被害に遭ったり、暴漢に襲われてケガをしたりといったトラブルに巻き込まれたとき、検察庁に届け出をする人はいないでしょう。

    犯罪の被害に遭ったとき、まず被害を申告するのは管轄の警察です。警察は独立した捜査権をもっているので、容疑者を特定し、必要に応じて逮捕して取り調べることが認められています。

    一方で、検察官はおもに警察から引き継がれた事件について、警察に補充捜査を求めたり、みずから捜査を進めたりして、刑事裁判を起こすべきか、刑罰を科す必要まではないのかを判断する立場です。

    それぞれの役割に照らすと、警察は「容疑者を取り調べて事実の全容を明らかにすること」を目的としており、検察官は「容疑者について刑事裁判を起こすべきか、否かを判断すること」を目的として捜査を進めていると解釈できます。それぞれ異なる目的で、同じ内容を違う角度から取り調べられるということです。

  2. (2)検察での取り調べは「起訴するべきか?」の判断材料を集めるため

    検察での取り調べも、警察での取り調べのように「罪を犯したことを認めるのか?」「なぜ罪を犯したのか?」といった点の質問を受けます。警察の段階で疑問が残った点も、補充として質問されるでしょう。

    しかし、重要なのは「起訴するのが適当かどうか?」という点なので、警察での取り調べとは異なった質問も飛び出します。

    たとえば「被害者への謝罪や賠償は尽くしたのか?」「反省しているのか?」といった事件に対する責任や反省の度合い、「監督を約束した家族との関係は良好か?」「職場へは順調に復帰できたか?」などの事件後の生活態度などの質問も受けるでしょう。

    とくに、罪を犯したことへの反省や再犯防止に向けた誓約・対策といった点に注目されていることを念頭に対応するのが賢明です

3、検察の呼び出しは拒否できる? 正しい対応方法

警察の取り調べを終えたのに、さらに検察からも呼び出しを受けると「これまでの対応で職場にも随分迷惑をかけたし、もう取り調べには応じたくない」などと考える方がいるかもしれません。

検察の呼び出しにはかならず応じなければならないのでしょうか。拒否しても問題はないのでしょうか。

  1. (1)呼び出しに応じるか、拒否するかは自由

    検察からの呼び出しは、あくまでも「任意」の取り調べや事情聴取を目的としたものです。強制力はないので、呼び出しに応じるのも自由だし、拒否しても問題はありません。

    指定された期日の出頭は難しいが別の日程なら応じられるといった状況なら、都合を伝えれば柔軟に変更してもらえるでしょう。

  2. (2)呼び出しを拒否したあとで起きること

    まったく容疑性のない状況で参考人として呼び出しを受けているだけなら、呼び出しを拒否しても、連絡を無視しても、何ら不都合は起きません。

    問題があるのは、自分が容疑をかけられている事件について呼び出しを受けている場合です。検察からの呼び出しは取り調べを目的としているので、任意では応じられないなら逮捕状の発付を受けて身柄を拘束し、強制の身柄事件へと方針が転換されてしまう危険があります。

    「逮捕」といえば「警察がするもの」だと考えている方がいるかもしれませんが、検察官でも逮捕状請求や逮捕状の執行は可能です。

    すでに警察の捜査書類が引き継がれており、罪を犯したという疑いがある点の疎明は遂げられているので、検察官は「身柄拘束の必要がある」という点だけ明らかにすれば逮捕状を請求できます。
    警察と比べると検察はより上級の捜査機関であり、裁判官も迅速に逮捕状を発付する傾向があるので、かたくなに拒否していると逮捕の危険はきわめて高くなるでしょう。

    なお、検察官によって逮捕された場合は、48時間以内の身柄拘束を経て勾留が請求され、初回で10日間、延長があればさらに最大10日間、合計すると22日間の身柄拘束を受けることになります。

  3. (3)取り調べに際して覚えておくべきポイント

    検察からの呼び出しを受けた場合は、特別に応じられない正当な理由がない限り、素直に応じたほうが賢明です。
    ただし、何ら対策を講じることもなく不用意に応じるべきではありません。検察官は、取り調べのなかで「起訴すべきかどうか」を判断する材料を探しているので、対応を誤れば不利な状況に追い込まれてしまうかもしれないのです。

    検察官の取り調べも、警察の取り調べと同じで「自己に不利な供述」は強いられません。取り調べに先立って検察官からも説明がありますが、不利を招く内容の質問や誘導的だと感じた場面では「黙秘権」を行使して防御できることを覚えておきましょう。

    また、取り調べで述べた内容は供述調書という書類に記録されますが、検察官や書記官が内容をまとめて書くもので、一言一句をそのまま書き写したものではありません。ニュアンスの違いで自分が述べた意味とは異なる内容になっているおそれもあるので、誤りがあればかならずその場で訂正を求めましょう。

    訂正に応じてもらえない、そもそも恣意的な内容になっているといった場合は、文末への署名・押印を拒否したほうが安全です

4、検察からの呼び出しに不安があるなら弁護士に相談を

検察からの呼び出しを受けて対応に不安を感じているなら、今すぐ弁護士に相談しましょう。

  1. (1)検察庁への同行が可能

    弁護士に相談すれば、検察庁への同行を依頼できます。警察署での取り調べと同様で、検察官の取り調べに弁護士が同席することは認められませんが、任意の取り調べなので休憩を申し出れば自由に一時退席できます。

    検察官が庁舎内で待機しておき、対応に迷ったときはすぐに弁護士に相談できるので、不用意な発言を避けることができるはずです。

  2. (2)取り調べに際してのアドバイスが可能

    検察官による取り調べでは「起訴するべきか、起訴を見送って不起訴とするか」に重きが置かれます。質問に対する回答を誤れば、検察官が起訴に踏み切る決断を下す危険があるので、慎重な供述に徹しなければなりません。

    弁護士に相談すれば、検察官の取り調べに先立ってロールプレイング形式でのシミュレーションが可能です。起訴の回避を実現できる可能性を高める最善の回答に徹するためのアドバイスを得られるので、安心して取り調べに臨むことができるでしょう。

  3. (3)有利な処分を得るためのサポートが可能

    検察からの呼び出しを受けている段階でもまだ被害者との示談が成立していない場合は、検察官が「被害者への謝罪と賠償が尽くされていない」と判断します。容疑者にとって有利な処分を得るには被害者との示談成立が欠かせません。

    弁護士に依頼すれば被害者との示談交渉のすべてを一任できます。被害者が示談交渉を頑なに拒んでいる、金銭面で折り合いがつかず交渉が難航している、そもそも被害者の住所や連絡先もわからず示談交渉を進められないといった状況を打開できるのは弁護士だけです。

5、まとめ

検察からの呼び出しを受けている状況で考えられる理由は、容疑者としての取り調べ、略式手続、参考人としての事情聴取の3つです。

犯罪の容疑をかけられている状況なら、呼び出しに応じて出頭すれば取り調べを受けることになります。検察官は取り調べを通じて「起訴するべきかどうか」の重要な判断材料を探しているので、対応を誤れば不利な事態を招くのは必至です。弁護士に相談して、今後の流れや事件の見通し、取り調べに際しての対応についてアドバイスを受けましょう。

検察からの呼び出しに不安を感じているなら、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所 所沢オフィスにご相談ください。弁護士・スタッフが一丸となって事件解決を全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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